【調理師免許】
ミ調理師とは
調理師法で「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者」とされています。
また、飲食店などでは、調理師を置いて調理の業務を行うよう努めなければならないと定められており、調理師の資格はますます重要なものとなっています。
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